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電子帳簿保存法 電子保存の宥恕期間がもうすぐ終わります。

有限会社小見山事務商事

 

 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、2024年(令和6年)1月1日以降の電子取引は、紙での保存は認められず、電磁的記録を保存しなければなりません。

 最近、電子帳簿保存法には対応しなくても良いという楽観的な税理士の方のアドバイスが見受けられますが、電子帳簿保存法をよく理解して、後の税務調査時に法令違反を指摘されないように自社対応の方針を決定したほうが良いと思います。

 ただ、電子帳簿保存法に対応するためには、新たに様々な作業が必要になり、また運用の気苦労も絶えません。そんな作業の負担や苦労は、できれば避けたいものです。


 「RICOH 証憑電子保存サービス」は、2022年1月施行の改正電子帳簿保存法に準拠した証憑電子保存サービスです。

 請求書などの証憑をスキャナ保存要件や電子取引要件に準拠した、リコーがご提供するクラウドストレージに電子保存ができるほか、 法令要件で必要な「取引先名」「取引金額」「取引日」への索引付けは、リコーの入力代行サービス(別料金)によって正確にデータ化できます。


 「RICOH 証憑電子保存サービス」は、初期費用を抑えてスタートが可能です。電子帳簿保存法スキャナ保存・電子取引要件に必要な検索項目をお客様でご入力される場合は、月々3,000円(消費税別)のみ。アップロード後はクラウドサービス上での訂正削除ができないため、複雑な社内規定の作成や厳重な管理を必要とせず、電子帳簿保存法の真実性の確保が可能です。

 

 ご準備がまだの方は是非ご相談ください!



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有限会社小見山事務商事

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