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インボイス制度への対応準備はお済みですか?

有限会社小見山事務商事

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から始まる消費税申告の新しい制度です。

 売上等で預かった消費税から仕入等で支払った消費税を差し引いた差額が納付する消費税額であり、この計算過程で「支払った消費税を差し引く」のが仕入税額控除です。もし仕入税額控除が認められないと、支払ったはずの消費税額を二重払いすることになってしまいます。

 インボイス制度でまず変わるのは、この「仕入税額控除」が適用される要件です。

 具体的には、

●売手から受け取り、保存すべき請求書の様式が、「区分記載請求書」から「インボイス(適格請求     書)」に変わる。 ●「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」以外から行った仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができない。

 とくに後者の点は大変重要です。現行の区分記載請求書等保存方式では課税事業者でも免税事業者でも区分記載請求書を発行できますが、インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者だけです。従って、インボイス発行事業者以外からの仕入で支払った消費税は、原則として仕入税額控除の適用を受けられない点がポイントです。

 インボイス制度に対応できるソリューションを当社にてワンストップでご提供できますので、是非ご相談ください。


#インボイス制度

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